古河電池は広域認定事業者です。国内同業他社との共同申請により、広域認定蓄電池メーカー5社が製造・販売した産業用蓄電池※1及び電源装置等の処理が可能です。
一般的に産業用蓄電池及び電源装置等を廃棄物として処理する際に必要とされる複数の契約や管理・報告は、古河電池と契約することで不要になり、お客様の負担を軽減します。
私たち古河電池は広域認定制度による適正な処理方法を用意して、お客様をサポート致します。
※1 リチウムイオン電池は対象外です。
お客様が産業用蓄電池・電源装置等の処分の際に必要な事項の一例は下記の通りです。
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※2 排出事業場においては、お客様による特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要になります。(廃掃法第12条の2第8項)
※3 本広域認定のシステムでは、お客様による廃棄物管理票(マニフェスト)の発行・管理は不要ですが、マニフェスト様式の処理証明書の発行が可能です。(別途費用が必要)
広域認定制度とは、製品が廃棄物となったものであっても、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者(製造事業者等※)が広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量、その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度です。廃棄物処理法の第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)に規定されている廃棄物処理方法の1つです。
※製造業者等が処理を担うことにより、製品の性状・構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待されること等の、第三者にはない適正処理のためのメリットが得られる場合が対象となります。したがって、単に他人の廃棄物を広域的に処理するというだけでは認定は受けられません。